1. お墓の承継(名義変更)
  2.   前使用者が死亡、または維持管理が出来なくなった場合は、お墓の承継をする必要があります。
      お墓の承継は、家、土地のように財産の相続のイメージがありますが、お墓の承継には相続税は掛かりません。承継は家族、親族であればだれでもなれますが、承継者はほかの承継権利者の同意が必要になります。
      また、霊園により、維持管理費が何年か滞ると墓石を撤去処分になる場合がありますので、必ず承継手続きはしてください。

      『手続きに必要なもの』
    • 霊園使用許可書(土地権利書)
    • 戸籍謄本(現使用者と承継者の関係の記載があるもの1通)
    • 住民票(承継者のもの1通)
    • 同意書(承継権利者全員のものまたは代表者)
    • 実印(認印の場合もあります)

  3. お墓の移転(改葬)
  4.   何らかの理由により遠方にあるお墓にお参りができなくなり近くに墓石を移転することを改装といいます。
    改葬には、今あるお墓をそのまま移転する場合と墓石を処分し移転地に新しい墓石を建立する場合があります。
      墓石をそのまま移転する場合は、移転先が許可していない場合がありますので、事前に確認が必要です。

      改葬手続きの行程
    1. 現在の墓地に新しい霊園の霊園使用許可書、または受け入れ証明を提出する。
            墓地・霊園により必要書類が違うのであらかじめ確認が必要です。
    2. 現在の墓地で改葬許可書を発行してもらう。
            改葬許可書は埋葬している人数分必要になります。
    3. 新しい墓地に改葬許可書を提出し、霊園使用許可書、又は、
            埋葬列記帳に埋葬者の名前を記入してもらう。
      『手続きに必要なもの』
    • 霊園使用許可書
    • 埋葬列記帳(霊園使用許可書と一緒になっている場合もあります。)
    • 認印
  5. 納骨
  6. 火葬された仏様のお骨は、大きい骨壺の胴骨、小さい骨壺の本骨となります。
    地域により異なりますが、一般にお墓に納骨するときは、胴骨、本骨ともに一緒におさめます。この時、霊園に納骨の手続きが必要になります。また本骨を数年間、自宅又は菩提寺に安置し、その後総本山におさめることもあります。

      『手続きに必要なもの』
    • 霊園使用許可書
    • 埋葬列記帳(霊園使用許可書と一緒になっている場合もあります。)
    • 火葬執行済証明書
    • 認印

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