改葬・墓じまい・継承手続

お墓のお引越しや継承・・・各種お手続きご相談させていただきます

改葬(移転)について

何らかの理由により遠方にあるお墓にお参りができなくなり近くに墓石を移転することを改装といいます。
改葬には、今あるお墓をそのまま移転する場合と墓石を処分し移転地に新しい墓石を建立する場合があります。
墓石をそのまま移転する場合は、移転先が許可していない場合がありますので、事前に確認が必要です。

『手続きに必要なもの』
  • 霊園使用許可書(土地権利書)
  • 戸籍謄本(現使用者と承継者の関係の記載があるもの1通)
  • 住民票(承継者のもの1通)
  • 同意書(承継権利者全員のものまたは代表者)
  • 実印(認印の場合もあります)

墓じまいについて

これまでのお墓を解体撤去・処分することを墓じまいといいます。
解体撤去後は更地にし、墓地の管理者に敷地を返します。
墓じまい後にお墓の中に納骨してあるご遺骨を取り出し、別の墓地に移す、または永代供養墓地などに移す場合は「改葬」になります。
「お墓を継ぐ人がいない」「墓参りをすることが困難」「経済的な理由」などから、墓じまいをするケースが多いです。
※お墓じまいは工事をしてしまうと元に戻すことは出来ません。一時のお気持ちでお墓じまいをするのではなく、ご家族、血縁者等にご相談の上ご依頼頂きますようお願い申し上げます。

『手続きに必要なもの』
  • 受入証明書
  • 改葬許可申請書
  • 埋葬証明書
  • 改葬承諾書(一部の方のみ)
  • 改葬許可証

 詳しくはお問合せください

継承手続について

前使用者が死亡、または維持管理が出来なくなった場合は、お墓の承継をする必要があります。
お墓の承継は、家、土地のように財産の相続のイメージがありますが、お墓の承継には相続税は掛かりません。
承継は家族、親族であればだれでもなれますが、承継者はほかの承継権利者の同意が必要になります。
また、霊園により、維持管理費が何年か滞ると墓石を撤去処分になる場合がありますので、必ず承継手続きはしてください。

『手続きの工程』
  • 現在の墓地に新しい霊園の霊園使用許可書、または受け入れ証明を提出する。墓地・霊園により必要書類が違うのであらかじめ確認が必要です。
  • 現在の墓地で改葬許可書を発行してもらう。改葬許可書は埋葬している人数分必要になります。
  • 新しい墓地に改葬許可書を提出し、霊園使用許可書、又は、埋葬列記帳に埋葬者の名前を記入してもらう。
『手続きに必要なもの』
  • 霊園使用許可書(土地権利書)
  • 埋葬列記帳(霊園使用許可書と一緒になっている場合もあります。)
  • 認印

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